知的財産権に対するブレクジットの影響
20-2-2019
ロンドン‐イギリスの欧州連合から離脱するとの決定はイギリスの多くの企業に影響を与え、そしてヨーロッパの知的財産権(IPRs)の風景にも影響を及ぼすでしょう。
ブレクジットの不確実性が残りますが、IP実務家とIP権利者の両方は二つのシナリオに備える必要があります。
「取引」の場合は、欧州連合商標と意匠の権利者にとって実質的な変化がありません。過渡期の終わり(2020年12月31日と思われる)の前に登録されたすべての欧州連合商標と意匠は審査を受けることなく、権利者への費用もかからずに自動的にイギリス国内登録に変換されます。
しかし、「取引なし」の場合では、欧州連合商標と意匠に関するレギュレーションは2019年3月29日からイギリスで適用されなくなります。登録商標はイギリス国内登録商標に変換され、出願中の欧州連合商標はブレクジットの日から9ヵ月以内にイギリスで再出願することができます。
つきましては、私たちは、イギリスに関心を持ち、イギリスで確実に商標権を確保したい、特に使用/不使用、権利行使を懸念しているクライアント様に、優先権期間と優先権の喪失するリスクを避けるために出願中の欧州連合商標とは別にイギリス国内商標を出願するよう提案しています。
詳しい情報はAGIP Europe office (europe@agip.com)までご連絡ください。