トルコ、新しい工業所有権法を施行
25-1-2017
アンカラ – トルコ大国民議会において2016年12月22日に可決された新工業所有権法(法第6769号)が官報公告掲載日の2017年1月10日付で施行されました。
この新法はこれまで別々の法令で保護されていた各工業所有権事項(商標、特許、工業意匠および地理的表示)のすべてを包括的に規定するものです。
工業所有権の保護に関する特に注目すべき変更点は以下の通りです。
商標:
- 共存協定または同意書の提出により、商標の共存登録が認められることになった。既存の共存協定または同意書を出願の際あるいは拒絶査定に対する異議申立ての際に提出することができる。
- 異議申立手続中において、公告済み商標の所有者は、異議申立人に対して商標を高度に使用してきた証拠または異議申立の対象となっている商標が登録されてから5年以上経過している場合、不使用についての有効で正当な理由を提出するよう要求することができる。
- 異議申立期間が従前の商標法による3ヵ月から2ヵ月に短縮される。
- 著名な商標はトルコで登録されていなくても相対的な異議申立て理由として利用できる。
- 5年間の不使用状態、公衆に対する詐欺、普通名称および保証の使用および規則に違反する団体商標を根拠とする取消し訴訟をトルコ特許・商標局に提起できるようになる。関連条項が2023年から施行される。
- 不正の意図が相対的な異議申立て根拠として含まれることになる。
- 商標の定義が拡大され、音や香り、色の標示の登録が可能になる。これにより商標識別基準の範囲がEUの法規に従うものとなる。
- 地理的表示を含む商標は登録できない。
特許および実用新案:
- 実体審査を受けていない特許が登録できなくなる。旧特許法では実体審査を受けていなくても7年間は特許の登録が可能であった。
- 特許について許可の公告日から6カ月以内であれば異議申立てできる。
- 特許の侵害について、法的措置はなお存在するが、刑事措置はもはや適用されなくなる。
- 公的機関が支援するプロジェクト中に得られた発明については所定の期間中に当該機関に報告しなければならない。発明者が所有権を請求しない場合、当発明の所有権は当該機関のものとなる。
- 化学物質および生体物質や、これらの化学物質および生体物質から得られる製品、医薬品および医薬品から得られる製品、バイオテクノロジーの発明や製造方法またこれらの発明および製造方法から得られる製品は、実用新案として保護されない。
工業意匠:
- 新規性調査が方式審査の一部になった。そのため当局はこれに関連する根拠に基づき出願を却下する場合がある。
- 異議申立期間が6ヵ月から3ヵ月に短縮される。
- 非登録意匠は公表日から3年間保護の対象である。
- 複合製品の部品は明白で識別可能でない限り登録できない。
当新法の施行日前に出願された商標、意匠および特許については従来の各関連法に基づき審査されることに留意してください。また現法のいくつかの条項の施行日が延期になりました。